まだ、2018年分の確定申告をしていない方へ

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2018年中の確定申告を行っていない方へ

自営業や農業を行っている方、不動産収入がある方は、個人で確定申告を行う必要があります。毎年、2月中旬から3月中旬までを申告期間とし、申告会場や市町村役場で申告を行うか、郵送での申告や、自宅のパソコンを使っての申告(e-Tax)でもできるようになっています。

2018年分の確定申告は3月15日までの期限で締め切りとなりました。まだ、確定申告を行っていない方は、ペナルティー(納めるべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額)などもありますので、早めに申告しましょう。

確定申告とは何をすればいいのか?

確定申告は2018年中の売上と事業にかかった経費をまとめて申告用紙(収支内訳書・青色申告決算書)に記載します。まずは、下記の内容を実行しましょう。

  • 売上をまとめる
  • かかった経費をまとめる→経費の種類(勘定科目)ごとに仕分ける
  • 事業用、プライベート用の経費を分けて、経費算出する
  • 払った生命保険や社会保険料をまとめる

収支内訳書を作成した後に、申告書AまたはBの作成をしましょう。

各事業ごとに必要なものの詳細はこちらをご覧ください。

事業・不動産・農業の収入がある方の確定申告とは?

各事業で使う内訳書の書式のダウンロードはこちら

確定申告 申請書書類ダウンロードページ

申告しなかった時のペナルティーとは?

事業者や所得のある方にとって確定申告は義務になります。
もし、確定申告をしなかった場合や遅れた場合はペナルティーがあります。

期限後確定申告のペナルティーとは?(国税庁HP引用)

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注)期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

  1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
  2. その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください)
なお、確定申告書や税金の納付書は税務署に用意されています。

無申告加算税を受けると、その支払いにより次年度分の事業費に負担がかかり、粗利が少なくなってしまいます。

もし、確定申告のやり方が分からず、お悩みの方、早く確定申告をしたい方は、那覇青色申告会へご相談ください。

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